「鹿児島臨床救急研究会」会則

第1章  総則
第1条 「名称」
 本会は「鹿児島臨床救急研究会」と称する。

第2条 「目的」
 本会は、救急医療に携わる医師・看護師・救急隊員等の連携のもとに、救急医学の進歩、発展を計り、鹿児島県の救急医療の普及と向上に貢献することを目的とする。

第3条 「事業」
 本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術講演会等を原則として、年1回開催する。
2. その他、前項の目的を達成するために必要と認められる事業。
3. 前項の目的を達成するため、開催場所は鹿児島保健医療圏を中心に県下の2次保健医療圏内で開催する。

第4条 「事務局」
 本会の事務局は、鹿児島市立病院救命救急センター内に置く。

第2章  会員および会費
第5条 「会員」
 本会の会員は、本会の目的に賛同する救急医療に携わる医師・看護師・救急隊員・その他の医療関係者で構成する。

第6条 「会費」
 本会の会員は、会の参加に際して年会費・参加費を納入し、これをもって
会費とする。

第3章  世話人会
第7条 「世話人会」
 世話人会は、すべての世話人をもって構成し、鹿児島臨床救急研究会の運営にあたる。
 世話人会は、会長が召集し、その議長となる

第8条 「役員」
 ・会長1名、・副会長3名(医師1名、看護師1名、救急隊1名) ・世話人 若干名
 ・会計監査1名とする。
 なお、役員は世話人会で推薦し、承認を得る。
 会長、副会長は世話人の中から選定する。
 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条 「役員の職務」
 会長は、本会を代表し、会務を統括、執行する。
 副会長は会長を補佐し、会務を執行する。
世話人は、世話人会を組織し、会務を計画し運営にあたる。
 会計監査は、本会の事業および会計を監査する。

第10条 「顧問」
 顧問は、鹿児島臨床救急研究会会長、鹿児島救急医学会会長経験者とし、会長が委嘱する。顧問は世話人会に出席し、意見を述べることができる。
第4章
第5章  会計
第11条 「会計および会計年度」
 本会の運営は、年会費・参加費をもってこれにあてる。
 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月末日とする。

附則(施行細則)

第1条
 本会則は、平成22年7月1日より制定施行する。
本会則は、平成27年8月8日より改正施行する。
本会則は、平成30年2月25日より改正施行する。

第2条
1. 会則の変更は世話人会の承認を受け、総会で決定される。
2. 決議は総会出席者の過半数の同意で決議される。

第3条
 会則第6条に定めた会費は、世話人会で定める。

第4条
 本会の事務局を下記におき、会員への連絡など本会の運営事務局を行うとともに本会の記録を保管する。

   鹿児島市立病院 救命救急センター
     〒890-8760 鹿児島市上荒田町37番1
TEL:代表099-230-7000(内)2900
FAX:099-206-5021(救命救急センター)

第5条
 本会の開催・運営に関しては、必要に応じて見直すこととする。